障害福祉サービスの種類

障害のある方(難病患者等を含む)が、自ら指定事業者・施設と契約を結んで利用するサービスに対し費用の助成をします。
サービス費用は原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、所得等に応じて月額上限が決められています。

介護保険対象者は、介護保険によるサービスが優先されます。

利用できるサービス

介護給付費の支給対象サービス

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事等の介助、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害の方が外出するときに、代筆・代読・移動の支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介助等を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
生活介護 日中常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介助等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所し、入浴や排せつ、食事の介助等が受けられます。

訓練等給付費の支給対象サービス

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、障害福祉サービス事業所等に通所し、身体機能の向上のため作業療法やリハビリテーションを行います。

自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、障害福祉サービス事業所等に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。生活能力向上のための支援を行います。
宿泊型自立訓練 日中に、障害福祉サービスを利用又は就労等している障害者が、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、居室そのほかの設備を利用させるとともに、生活能力向上のための支援を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型 一般企業等での就労が困難な方に、雇用契約等に基づき就労を行いつつ、生産活動等の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型 一般企業等での就労が困難な方や、就労移行支援の利用によっても通常の事業所に雇用に至らなかった方などに、生産活動などの機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援

一般企業等に新たに雇用された方に就労の継続を図るため、一定期間、企業、障害福祉サービス事業者、病院等との連絡調整、各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

※就労移行支援などを利用後、新たに雇用された方であって、就労を継続している期間が6か月を経過した方が対象となります。
自立生活援助 施設を利用していた方が一人暮らしをはじめたときに、生活や健康などに問題がないか、訪問して助言などの支援をします。
共同生活援助
(グループホーム) 
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助を行います。 

障害児通所支援給付費の支給対象サービス

障害児通所支援給付 児童発達支援 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の支援をします。
放課後等デイサービス 就学している障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を支援します。 
医療型児童発達支援 肢体不自由である児童を、医療型児童発達支援センター又は指定医療機関等に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。 
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

※3歳から5歳までのお子さんの児童発達支援等の利用者負担が、令和元年10月1日から無償化されました。
詳しくは【令和7年度無償化のお知らせ [PDF形式/437.16KB]】をご覧ください。

地域相談支援給付費の支給対象サービス

地域相談支援給付 地域移行支援 入所や入院している障害者に、地域における生活へ移行するために必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅で生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に必要な支援を行います。

計画相談支援給付費の支給対象サービス

サービス利用支援やサービス利用計画等の作成、モニタリング等の継続サービス利用支援を行います。

 

利用対象者

サービスを利用される際は、下記のいずれかの確認が必要となります。

18歳以上の方

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 特定疾患医療受給者証(難病)
  • 医師の診断書(精神障害・難病)
  • 精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金の証書

18歳未満の方

サービス利用を希望される場合は、障害福祉課障害福祉係へご相談ください。

 

利用方法

窓口で支給申請を行い、障害状況の聞き取り及び指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画(案)の作成を受けていただきます。介護給付を受ける場合は、障害支援区分の認定も必要です。

各サービスの支給決定を受けた後、支給決定を受けてから指定事業所・施設との契約が必要です。
支給サービスの種類によっては、支給決定に時間がかかる場合があります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2343・2470

ファクス番号:029-826-7118

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  • 【更新日】2025年6月27日
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