高額障害福祉サービス等給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に手続きを行うと、超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として払い戻されます。
世帯の範囲
| 種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18歳、19歳を除く) |
障害のある方(本人)とその配偶者 |
| 18歳未満の障害児 | 保護者の属する住民基本台帳上の世帯 |
合算の対象となるサービス
(1) 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、就労継続支援等
(2) 児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援サービスの利用者負担額
例:放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所支援等
(3) 補装具費の利用者負担額
例:車椅子、義足等
(4) 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
例:訪問介護、訪問看護、訪問入浴等
払い戻しされる金額
世帯におけるひと月の利用者負担額合算額のうち、基準額(37,200円)を超えた額
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高い方の額が基準額となります。
(1) 一人の障害児が複数の受給者証(通所受給者証、障害福祉サービス受給者証)でサービスを利用している場合
(2) 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
払い戻し対象の例
(1) 一人で障害福祉サービスの利用及び補装具費の支給を受けている(基準額 37,200円の場合)
障害福祉サービス(居宅介護等) 利用者負担月額:30,000円
介護保険サービス(車椅子等) 利用者負担月額:20,000円
利用者負担額の合計 30,000円+20,000円=50,000円
払い戻し金額 50,000円-37,200円=12,800円
(2) 障害児の兄弟が、障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている(基準 額 4,600円の場合)
兄:障害福祉サービス(短期入所等) 利用者負担月額:4,600円
弟:障害児通所支援(児童発達支援等)利用者負担月額:4,600円
利用者負担額の合計 4,600円+4,600円=9,200円
払い戻し金額 9,200円-4,600円=4,600円
(3) 障害児の兄弟が、障害福祉サービスと障害児通所支援及び障害児入所支援を利用し、同一の保護者が支給決定を受けている(基準額 9,300円の場合)
兄:障害福祉サービス(短期入所等) 利用者負担月額:4,600円
障害児通所支援(児童発達支援等) 利用者負担月額:3,000円
弟:障害児入所支援 利用者負担月額:9,300円
利用者負担額の合計 4,600円+3,000円+9,300円=16,900円
払い戻し金額 16,900円-9,300円=7,600円
申請方法
本制度の対象になる方には、必要な申請書類をお送りしますので、申請をお願いします。
よくある質問
Q:高額介護サービス費の対象となっているが、高額障害福祉サービスについても対象となりますか?
A:介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス等により払い戻しされた費用を除いて合算し、基準額を超えた場合は対象となります。
Q:1月に補装具費の申請を行い、4月に支給が決定されました。合算対象月はいつになりますか?
A:支給決定月である4月が合算対象月になります。
Q:日中一時支援は対象になりますか?
A:日中一時支援、移動支援等の地域生活支援事業については、合算の対象サービスには含まれません。
Q:申請を忘れていました。過去のものについても申請ができますか?
A:申請は可能ですが、対象月から5年を経過すると時効により払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
新高額障害福祉サービス等給付費について
新高額障害福祉サービス等給付費は、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの自己負担分について、高額介護サービス費その他介護保険制度等における各種給付との併給調整のうえ、給付する制度です。
対象者
1~5のすべてに該当する方
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1 |
65歳になる前に5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること。 |
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2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 |
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3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
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4 |
65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
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5 |
40歳以上65歳未満の間に特定疾病による介護保険サービスを利用していないこと。 |
償還の対象金額
特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)が支給額となります。
※介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、さらに残る利用者負担額です。
申請方法と申請時期
本制度の対象になる方には、必要な申請書類をお送りしますので、申請をお願いします。
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介護保険サービス利用月 |
新高額障害福祉サービス給付費の該当者への通知時期 |
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令和4年8月~令和5年7月まで |
令和7年度以降 |
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令和5年8月~令和6年7月まで |
令和8年度以降 |
※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給いたします。