障害福祉サービス等情報公開制度について
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。
障害福祉サービス等情報公開制度とは
障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。
1.事業者が、障害福祉サービス等について運営法人・事業所・従業者・提供するサービス・その他必要な情報等を都道府県知事等へ報告すること
2.都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
が義務付けられています。
障害福祉サービス等情報公開システム WAM NET(ワムネット)
都道府県知事等による当該情報の公表は、いずれも独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)」において行っています。
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