【自治体担当者向け】土浦市外からの一般廃棄物搬入に係る事前協議について(環境衛生課)

 他市町村で排出される一般廃棄物を土浦市内の中間処理施設に搬入して処分する場合には、排出元の市町村と事前協議を行う必要があります。
 当市への搬入を予定されている場合には、以下の通りあらかじめ事前協議の手続きを行ってください。


○新規(継続)協議手続き

 1.事前協議書の提出

   事前協議にあたっての打合せ後、必要な書類を環境衛生課へ提出ください。

  <提出書類>

  (1)一般廃棄物搬入(新規・継続)事前協議書(様式第1号)

  (2)排出元の市町村の一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に定めるもの)

  (3)搬入する一般廃棄物に関する事業計画(一般廃棄物の性状、排出計画、収集運搬計画、搬入経路、処分計画等が記載されているもの)

  (4)その他市長が必要と認める書類(内容により別途提出を求める場合があります)


 2.審査・通知
   提出いただいた事前協議について審査し、事前協議が適当と認めるときは、一般廃棄物搬入承諾通知書を交付いたします。

 

 3.実績報告書の提出
   搬入が終了した後、30日以内に一般廃棄物搬入実績報告書(様式第4号)を提出ください。


○変更協議手続き
  協議済みの事前協議内容に変更が生じた場合には、一般廃棄物搬入変更協議書(様式2号)を提出ください。

 

 


<提出先・提出方法>

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

土浦市 環境衛生課 衛生管理係 宛

※郵送または持参にて提出ください。


 

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  • 【更新日】2024年11月14日
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