Q1 市営霊園の申し込みをしたいのですが?
A1 土浦市に住所を有する方で、現在市営霊園をお持ちでない方は市営霊園を申し込むことができます。
随時申し込みを受け付けているものは、今泉第一霊園および今泉第二霊園です。(今泉第一霊園・第二霊園のご案内)
申し込みに際しては、事前に申し込み区画の現地確認と予約が必要ですので、今泉霊園管理事務所までお越しください。
予約の確認後に、環境衛生課から申し込みについてご案内いたします。
なお、国分霊園および並木霊園については、随時申し込みすることはできません。
申し込み希望者を募集する場合に、ホームページや広報紙などでお知らせいたします。
市営霊園申し込み必要書類(事前に現地確認と予約が必要)
(1)墓地使用許可申請書 WORD形式 PDF形式 記入例
(2)本籍地記載の住民票謄本(世帯全員のもの)
Q2 市営霊園の申し込みは済みましたが、墓石はいつまでに建てなければいけないのですか?
A2 特に期限はありませんので、墓地使用者の都合により墓石工事を行ってください。
なお、墓石工事をする際は、以下の届出が必要ですのでご提出ください。
ただし、お盆、春・秋の彼岸および三が日は工事ができませんので、ご注意ください。
墓石工事の必要書類
・工事着工前 墓碑等設置工事施工届(設計図・平面図を添付) WORD形式 PDF形式 記入例
・工事完了後 墓碑等設置工事完了届 WORD形式 PDF形式 記入例
提出方法や墓石の設置基準、工事をする際の注意点などについては『市営霊園での工事について』をご覧ください。
Q3 墓地に遺骨を埋葬したいのですが?
A3 市営霊園に埋葬する場合は、埋葬届出が必要です。以下の書類を環境衛生課へ提出してください。
今泉第一霊園および今泉第二霊園に埋葬する場合のみ、今泉管理事務所へ提出することができます。
なお、市営霊園の使用者が死亡し、埋葬する場合は、使用権の承継(使用者名義の変更)手続きが必要です。
詳しい手続きについてはQ4をご覧ください。
共同墓地や寺院墓地に埋葬する場合は、管理者へ確認の上、所定の書類を管理者へ提出してください。
市営霊園に埋葬する場合の必要書類
(1)墓地埋・改葬届 WORD形式 PDF形式 記入例
(2)埋葬・火葬許可証または改葬許可証
Q4 墓地の使用権を承継(使用者名義の変更)したいのですが?
A4 墓地使用権承継承認申請が必要です。以下の書類を環境衛生課へ提出してください。
1.墓地使用者の死亡による承継の場合に提出する書類
(1)墓地使用権承継承認申請書 WORD形式 PDF形式 記入例
(2)墓地使用許可証(紛失の場合は不要)
(3)墓地使用許可証再交付申請書 WORD形式 PDF形式 記入例
(4)以下の戸籍謄本または抄本
・旧使用者の死亡が確認できるもの(旧使用者の埋葬届と同時申請の場合は不要)
・新・旧使用者の関係が確認できるもの
2.墓地使用者が存命中に承継する場合に提出する書類
(1)墓地使用権承継承認申請書 WORD形式 PDF形式 記入例
(2)墓地使用許可証(紛失の場合は不要)
(3)墓地使用許可証再交付申請書 WORD形式 PDF形式 記入例
(4)新・旧使用者の関係が確認できる戸籍謄本または抄本
(5)市営霊園承継使用同意書(旧使用者の実印を押印) WORD形式 PDF形式 記入例
(6)旧使用者の印鑑登録証明書
Q5 墓地使用者の住所・本籍・姓などが変わったのですが?
A5 墓地使用者の住所・本籍・姓などが変わった場合には、許可事項変更届出が必要です。
以下の書類を環境衛生課へ提出してください。
許可事項(住所・本籍・姓など)が変わった場合の必要書類
(1)許可事項変更届 WORD形式 PDF形式 記入例
(2)墓地使用許可証(紛失の場合は不要)
(3)墓地使用許可証再交付申請書 WORD形式 PDF形式 記入例
Q6 遺骨を別の墓地へ移したいのですが?
A6 以下のような場合は改葬許可の申請が必要です。詳しい手続きについてはこちらをご覧ください。
・土浦市内の墓地に埋葬されていた遺骨を、別の墓地(市内市外に関わらず)に移す場合
・土浦市内の墓地に土葬されていた遺骨を、一旦取り出し、火葬後、土葬されていた墓地とは別の墓地に移す場合
なお、改葬許可証の発行は後日になりますので、時間に余裕をもってご申請ください。
Q7 墓じまいをしたいのですが?
A7 墓じまいをする場合は、それぞれ以下の手続きが必要です。
また、遺骨の改葬や墓石の撤去工事後に、墓地の返還届出が必要です。詳しい手続きについてはQ8をご覧ください。
1.遺骨の改葬をする場合の必要書類
・改葬許可申請書
詳しい手続きについてはQ6をご覧ください。
2.墓石の撤去工事について
墓石の撤去工事をする際に必要な届出はありません。
事故等に注意して工事を行い、区画を元の状態(更地)に戻してください。
工事完了後は、墓地の返還手続き(Q8)を忘れずに行い、環境衛生課による更地確認を受けてください。
Q8 墓地を返還したいのですが?
A8 使用している墓地を以下の状態にした上で、『墓地返還届』(WORD形式 PDF形式 記入例)および『墓地使用許可証』(紛失の場合は不要)を環境衛生課へ提出してください。
・墓地が更地であること(墓石や樹木などがある場合には撤去が必要です。撤去工事についてはQ7-2をご覧ください。)
・市営霊園管理料の未納がないこと(納付状況などについては、環境衛生課へお問い合わせください。)
◎納付された永代使用料は、還付できません。
ただし、以下の場合は、全部または一部を還付することができます。
いずれも当該墓地に遺骨を埋葬せず、原型のまま返還する場合に限ります。
・使用許可日から1年未満に返還する場合 全額
・使用許可日から1年以上3年以内に返還する場合 半額
◎納付された管理料は、一部を還付することができます。
還付額は、納付済みの管理料から返還した月の翌月までの管理料を差し引いた額の還付となります。
納付状況及び返還届出日によっては還付できない場合もありますので、詳細は環境衛生課へお問い合わせください。
還付を希望する場合には、『墓地使用料等還付請求書』(WORD形式 PDF形式 記入例)を墓地使用者本人の申請において、環境衛生課へ提出してください。