受益者負担金制度とは

下水道が整備されると,浸水の防止が図られたりトイレや台所などの排水を下水道へ流せるようになったりして利便性や生活環境が向上し,その土地の利用価値が高まります。この利益を受けられるのは,誰もが利用できる道路などと違い,限定された人や地域です。

そこで,直接利益を受ける方(受益者)に,下水道の建設を計画的に促進するための財源として,下水道建設事業費の一部を負担していただこうというものが,受益者負担金制度です。(この制度は,都市計画法第75条を根拠とし,土浦都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に定められています

下水道建設資金の財源

  1. 国庫補助金(国の補助金)
  2. 地方債(将来にわたる借入金)
  3. 一般市費
  4. 受益者負担金

受益者負担金は,下水道を利用できるようになった土地の状態に着目して賦課されるものなので,下水道を使用していなくてもお願いすることになります。一度納付が済んだ土地に対しては,二度と請求されることはありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

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  • 【更新日】2008年9月22日
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