創業支援に取り組む自治体として国の認定を受けました
土浦市は、市内において創業を目指す方々への支援に、より一層取り組み創業の促進による経済活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年10月31日に国の認定を受けました。
1.主な計画内容
(1)ワンストップ相談窓口の設置
創業に関する相談に応じ、創業を希望する方が必要な支援を受けられるよう、関係機関等が連携した「土浦創業支援ネットワーク」を活用し、支援制度を紹介します。
(2)中心市街地開業支援事業
土浦市中心市街地活性化基本計画で位置付けられた中心市街地エリア内の空き店舗に出店する創業者に対し、改装費の一部若しくは家賃の一部を補助いたします。
改装費は半額(限度額50万円、開業時のみ)、家賃は半額(上限10万円/月、12か月分)を補助します。制度の活用にあたっては、対象業種等の条件、審査があります。土浦商工会議所にご相談ください。
⇒空き店舗対策・創業支援(土浦市中心市街地開業支援事業)のページはこちら
(3)特定相談窓口の設置(平成29年5月12日より変更)
土浦商工会議所,土浦市新治商工会,株式会社日本政策金融公庫,茨城県信用保証協会における,経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の定着を図る相談。
2.創業支援事業計画に定める特定創業支援等事業について
土浦市創業支援事業計画では、土浦商工会議所にて実施している創業セミナー、ウェブ創業塾において、1ヶ月以上の期間にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく講義をそれぞれ受講した者に対し、「特定創業支援等事業」を受けた者として、土浦市が証明書を発行しております。(「特定創業支援等事業」とは、継続的な支援で経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業)
この証明書を受けたことによって、「特定創業支援等事業」を修了し、創業・創業希望される方は、次の最大で4つの支援策を受けることができます。
支援策1 認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税の減免を受けることが可能です。(株式会社又は合同会社は登録免許税が0.7%⇒0.35%に減免されます)
支援策2 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象となります。 支援策3 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用が可能です。 支援策4 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 |
<注意>
・支援策を受けるためには、いくつかの条件・審査があります。「特定創業支援等事業」を受けた方全員がこれらの支援策を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
・土浦市から証明書の発行を受けた方がこれらの支援策を受けたい場合、土浦市内で会社を設立することを要件とする場合がありますので、ご注意ください。
・特定創業支援等事業に係る証明書発行の要件である創業セミナーについては,年に約1回の開催を予定しております。
・特定創業支援等事業に係る証明書発行の要件であるウェブ創業塾については,常時受付けております。
3.支援策を受けるための手続き
土浦市が発行する、特定創業支援等事業を修了したことを証明する書類が必要となります。
証明書の発行を希望される方は、同意書の作成などが必要となるため、特定創業支援等事業を受講する前に、土浦市商工観光課へご相談ください。
もしも受講前までに間に合わない場合は、証明書発行の申請のときに同意書も合わせてご提出願います。
証明書発行の申請書、同意書につきましては、ページ下部にあります関連書類ダウンロードからダウンロードができます。
特定創業支援等事業者から、支援内容・受講状況等を確認の上、証明書を発行いたします。