土浦市新型コロナウイルス感染症対策中小企業信用保証料補助金

制度内容

補助金を受けた後の注意事項

茨城県パワーアップ融資から他の融資に借り換え等をしたことにより保証料が返戻された場合は、
市へ「変更届出書の提出」と「返戻金の返還」が必要となります。

【記載例 繰上返済】変更届出書」を参考に「変更届出書(ワード版)」をご提出願います。

 

(令和2年6月22日追記)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

茨城県が実施している茨城県パワーアップ融資の信用保証料補助(1/2補助)につきまして,令和2年6月5日をもって新規取扱いが終了となりました。

これに伴いまして,土浦市の信用保証料補助金(1/2補助)も新規取扱いが終了※となります。

今後は,茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資などの信用保証料補助が受けられる融資制度をご検討ください。

中小企業向け融資制度のご案内/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

 

※令和2年6月5日以前に申込みをした方又は経過措置期間中に申込みをした方であり,茨城県の信用保証料補助(1/2補助)を受けられた方は,土浦市の信用保証料補助(1/2補助)を受けることができます。

令和3年3月末までに土浦市へ申請してください。

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市では,令和2年4月1日以降「茨城県パワーアップ融資」を受けた方を対象に,市独自で信用保証料の1/2を補助いたします。

茨城県においても信用保証料の1/2が補助されるため,本市制度をあわせて利用することで「茨城県パワーアップ融資」の信用保証料負担ゼロで融資を受けることが可能となります。

信用保証料補助のご案内(表面)

信用保証料補助のご案内(裏面)

 

※茨城県パワーアップ融資

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等が減少し,経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とした融資です。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/power_up.html

 

 対象者

補助を受けることができる対象者は、(1)から(4)の全てに該当する方です。

(1)    土浦市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者の方

(2)    土浦市長から中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号並びに第6項に基づく認定を受けた方(セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証)

(3)    茨城県パワーアップ融資を受けた方

(4)    市税の滞納がない方

申請方法

―茨城県パワーアップ融資を受けるまでの流れ―

(1)     金融機関を通じて「茨城県パワーアップ融資」を申込みます。

(2)     土浦市へ売上高等減少の認定申請を行います。

(3)     土浦市から認定書が交付されます。

(4)     茨城県信用保証協会に信用保証料を納付します。

 

―土浦市新型コロナウイルス感染症対策中小企業信用保証料補助金の申請―

(5)     土浦市へ新型コロナ信用保証料補助金の申請をします。

(6)     土浦市からの補助金交付決定を受け,補助金を受け取ります。

※申請書等は、下記ダウンロードページから取得してください。 

※市補助金は,令和2年4月1日以降「茨城県パワーアップ融資」を利用された方が対象です。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 産業政策係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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  • 【更新日】2020年6月22日
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