台風25号による農業被害の助成措置について
このたびの台風25号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を以下に掲載しますので、御確認ください。
【注意点】
(1)損失補償や収入保障を行うものではありません。
(2)長雨による生育不良を原因とした減収等の被害は対象になりません。
(3)補助対象となるのは、台風25号を原因とする被害が発生し、それに対応するために
緊急で実施した肥料施肥、共同での薬剤散布、再生産のために購入した種子・苗等に係る費用です。
詳しくは下の「1、補助事業」の内容をご確認ください。
(4)助成を受けるためには、台風25号により一定の被害が発生したことを確認できることが必要です。
野菜の場合は平年収量の30%以上減であることが確認できなければ、対象になりません。
※融資希望の方は別条件となります。詳しくはお問合せください。
(5)台風が来襲した9月21日よりも前の日付に購入・実施したものについては対象になりません。
助成措置の内容について
県災害対策条例に基づく助成措置
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被害率とは「減収量の平年における収穫量に対して占める割合」のことです。 補助事業のうち、同一圃場について(4)と(1)及び(2)の併用できません。 他にも要件がありますので、被害状況等に基づき市が判定します。 |
1、補助事業
(1) 樹草勢回復用肥料購入費補助
対象事業内容: 樹草勢回復のための肥料の購入費用 (通常の追肥は対象外)
対象要件: 農作物及び果樹等の被害率 30%以上
補助率: 2/3(被害率30%以上の場合)
4/5(被害率70%以上の場合)
(2) 病害虫防除用薬剤購入費補助
対象事業内容: 病害虫の共同防除を行うための薬剤購入費用
対象要件:農作物、果樹等種苗の被害率30%以上
補助率: 100%
(3) 代作用種苗肥料購入費補助
対象事業内容: 追蒔き、代作のための種苗肥料購入費用
対象要件: 農作物の被害率70%以上
補助率: 4/5
(4) 種苗購入費補助
対象事業内容: 再生産のための種子、苗等の購入費用
対象要件: 農作物種苗の被害率70%以上
補助率: 100%
2、融資事業
対象事業内容: 被害を受けた農業者等に資金を融資する金融機関に対し、市町村が利子補給を行う(農業者負担分は無利子となります)
A 経営資金(種苗、肥飼料、農薬等の購入、その他必要資金)
貸付限度額:一般 200万円又は損失額の45%のいずれか低い額
果樹 500万円又は損失額の55%のいずれか低い額
B 施設復旧資金(農舎、堆肥舎、温室等の復旧)
貸付限度額:個人 200万円 共同利用施設 2,000万円
提出について
希望する方は提出期限までに必要書類を全て完成させた上でご提出ください。
記入漏れがある場合は受付できません。
また、短期間(1、2日)での現地調査立ち合いや資料の追加提出が必要となる場合もありますので、それらをご了承の上、お申し込みください。
提出物:(1)補助事業要望調査票(別紙2)
(2)農業被害調査票(別紙3)
(3)台風25号による被害であることが客観的に証明できる資料
〇被害状況のわかる写真(被害を受けた直後のもの)
〇購入した日付と物品名のわかる領収書等の写し
〇作業の実施日がわかる日誌等
〇一定以上収量が減少したことがわかる資料
〇そのほか、市が必要と判断した資料
提出先:農林水産課窓口へ直接、同課への郵送、メール
提出期限:令和8年10月28日(水曜日)必着
様式
補助制度概要説明資料 県災害対策条例に基づく助成措置(別紙1) [PDF形式/364.03KB]
提出物(1) 補助事業要望調査票(別紙2) [EXCEL形式/12.32KB]