市では、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守しています。
個人情報保護制度を実施している機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長・議会
個人情報の保有の制限等
実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、以下の制限を設けています。
- 法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
- 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
- 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
利用目的の明示
実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次の場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないものとしています。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、国の機関や地方公共団体等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
不適正な利用の禁止・適正な取得
実施機関は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないものとしています。また、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないものとしています。
正確性の確保
実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならないものとしています。
安全管理措置
実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとしています。
従事者の責務
個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員だった者等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとしています。
利用及び提供の制限
実施機関は、法令に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないものとしています。