令和8年7月1日より
中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定が変更されました。
【令和8年7月1日以降に確認の申請】受付されるものから適用されます。
- 令和8年3月5日付け土浦市告示第106号(令和8年7月1日以降に確認申請の受付をしたもの)
- 中間検査の案内チラシ(茨城県特定行政庁連絡議会2026年7月版)
従前(令和8年6月30日まで)の中間検査の概要
平成21年12月1日付け土浦市告示第271号(令和8年6月30日以前に確認申請の受付をしたもの)
中間検査について(法第7条の3第1項第1号、第2号及び同条第6項)
建築主は、確認申請をした建築物に「特定工程」が含まれる場合には、その特定工程の工事を終えた日から4日以内に、建築主事に中間検査を申請しなければなりません。
(法第7条の3)
「特定工程」とは(法第7条の3)
建築基準法第7条の3第1項第1号では階数が3以上の共同住宅について中間検査が義務付けられております。
また、本市においては建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程も指定しております。
よって、本市においては法による特定工程と本市告示による特定工程をあわせて適用することとなります。
特定行政庁(土浦市)が指定する工程とは(令和8年7月1日から)
土浦市では、対象建築物及び特定工程を下記の内容で指定しています。
対象建築物
- 主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、
地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの - 前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
※一の建築物で、新築、増築又は改築に係る部分が上記に該当する建築物が対象となります。
特定工程及び特定工程後の工程
【特定工程】中間検査を受ける時期 【特定工程後の工程】中間検査合格証の交付を受けなければ施工できない工事
| 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
|---|---|---|---|
| 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 | 壁の外装工事及び内装工事 | |
| 鉄骨造 | 1階の鉄骨の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事 | |
| 鉄筋コンクリート造 | 地階除く階数が1の場合 | 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
| 地階を除く階数が2以上の場合 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 (当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) |
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事) | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート | 1階の鉄骨の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事 | |
| 併用構造 | 上記の構造の区分に応じた特定工程 | 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事 | |
適用除外となる建築物
- 法第18条の適用を受ける建築物
- 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物のうち、建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
- 法第85条の適用を受ける仮設建築物
- 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
- 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
- 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物
工区に分けて施工する場合
それぞれの特定工程を複数工区に分けて施工する場合は、工区ごとに中間検査を行ってください。
なお、申請手数料は工区ごとの検査対象面積により算定します。
手数料
申請手数料については、こちらをご覧ください。(手数料の納入は建築指導課窓口で行います。)
申請書の様式及び添付書類
提出書類(提出部数:1部)
- 中間検査申請書[WORD形式/49.22KB]
- 中間検査チェックシート※1
中間検査チェックシート【木造軸組工法】 [WORD形式/95.5KB]
中間検査チェックシート【鉄筋コンクリート造】 [WORD形式/137.5KB]
中間検査チェックシート【鉄骨造】 [WORD形式/153KB] - 委任状又はその写し(代理者によって申請を行う場合。)※2
※1 中間検査チェックシートは,中間検査申請書4面を補完するものとして提出する書類です。
※2 委任状には、委任者の押印をお願いします。また、建築確認申請時において、中間検査申請も一括して同一の代理者に委任する旨の委任状を提出している場合には、その写し(コピー)を提出してください。
その他
- 検査日程については事前にご相談ください。 (窓口・電話で検査の予約を受付します。)
- 検査実施日:月・水・金(いずれも午後のみ)