お知らせ
令和8年7月1日より
中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定の変更について
【令和8年7月1日以降に確認の申請】受付されるものから適用されます。
なお、令和8年6月30日までに確認申請の受付をしたものは、従来どおりになります。
変更後の詳細については、下記の資料をご参照ください。
- 中間検査の対象建築物及び特定工程について
令和8年3月5日付け土浦市告示第106号(令和8年7月1日以降に確認申請の受付をしたもの)
中間検査の案内チラシ(茨城県特定行政庁連絡議会2026年2月版)
中間検査について(法第7条の3第1項第1号、第2号及び同条第6項)
建築主は、確認申請をした建築物に「特定工程」が含まれる場合には、その特定工程の工事を終えた日から4日以内に、建築主事に中間検査を申請しなければなりません。
(法第7条の3)
「特定工程」とは(法第7条の3)
建築基準法第7条の3第1項第1号では階数が3以上の共同住宅について中間検査が義務付けられております。
また、本市においては建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程も指定しております。
よって、本市においては法による特定工程と本市告示による特定工程をあわせて適用することとなります。
特定行政庁(土浦市)が指定する工程とは
土浦市では、対象建築物及び特定工程を下記の内容で指定しています。
平成21年12月1日付け土浦市告示第271号(令和8年6月30日以前に確認申請の受付をしたもの)
対象建築物
- 地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500平方メートル以上のもの
- 主要構造部の全部又は一部を木造とする住宅(共同住宅及び長屋を含む。)又は兼用住宅で地階を除く階数が2以上であり、かつ、延べ面積が100平方メートル以上のもの
※一の建築物で、新築、増築又は改築に係る部分が上記に該当する建築物が対象となります。
特定工程及び特定工程後の工程
【特定工程】中間検査を受ける時期 【特定工程後の工程】中間検査合格証の交付を受けなければ施工できない工事
| 特定工程 | 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、1階部分の鉄骨建て方工事 |
|---|---|
| 鉄筋コンクリート造の場合は、2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事 | |
| 木造の場合は、屋根工事及び軸組工事 | |
| 特定工程後の工程 | 鉄骨造の場合は、耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、柱及びはりの配筋の工事 | |
| 鉄筋コンクリート造の場合は、2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込みの工事 | |
| 木造の場合は、壁の内装工事及び外装工事 |
適用除外となる建築物
計画通知、型式認定を受けた建築物、仮設建築物、枠組壁工法、木質プレハブ工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定に関するもので躯体検査完了時に検査を受けるものに限る。)を受けるもの
工区に分けて施工する場合
それぞれの特定工程を複数工区に分けて施工する場合は、工区ごとに中間検査を行ってください。
なお、申請手数料は工区ごとの検査対象面積により算定します。