完了検査について(法第7条)
建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に完了検査申請をしなければなりません。
建築主事または、建築主事から委任を受けた市の職員が、完了検査申請を受理した日から7日以内に、建築基準関係規定に適合しているか検査をします。
適合していると認められた場合は、検査済証を交付します。
※令和7年4月1日から建築基準法改正により法第6条の4による特例の範囲が変わります。木造・2階建てなどは改正後、特例の範囲外となるため、提出書類や検査項目が増えますのでご注意ください。
※令和7年4月1日から建築物省エネ法改正により原則全ての新築に省エネ基準適合が義務付けられます。省エネ適判が必要な建築物は、完了検査で省エネ基準適合の確認を行いますのでご注意ください。