完了検査について(法第7条)
建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に完了検査申請をしなければなりません。
建築主事または、建築主事から委任を受けた市の職員が、完了検査申請を受理した日から7日以内に、建築基準関係規定に適合しているか検査をします。
適合していると認められた場合は、検査済証を交付します。
※令和7年4月1日から建築基準法改正により法第6条の4による特例の範囲が変わります。木造・2階建てなどは改正後、特例の範囲外となるため、提出書類や検査項目が増えますのでご注意ください。
※令和7年4月1日から建築物省エネ法改正により原則全ての新築に省エネ基準適合が義務付けられます。省エネ適判が必要な建築物は、完了検査で省エネ基準適合の確認を行いますのでご注意ください。
手数料
申請手数料については、こちらをご覧ください。(手数料の納入は建築指導課窓口で行います。)
申請書の様式及び添付書類
提出書類(提出部数:1部)
- 完了検査申請書 [WORD形式/33.97KB]
- 委任状又はその写し(代理者によって申請を行う場合。)※
- 建築基準法第7条の5の規定による検査の特例を受ける場合は建築基準法施行規則第4条第1項第2号による写真
※ 委任状には、委任者の押印をお願いします。また、建築確認申請時において、完成検査申請も一括して同一の代理者に委任する旨の委任状を提出している場合には、その写し(コピー)を提出してください。
その他
- 検査日程については事前にご相談ください。 (窓口・電話で検査の予約を受付します。)
- 検査実施日:月・水・金(いずれも午後のみ)