土浦市立地適正化計画

計画の概要

立地適正化計画とは、人口減少社会に対応したコンパクトプラスネットワークのまちづくりを実現するため、居住機能や都市機能(医療・福祉・商業、公共交通など)の誘導を推進する計画です。

本市では平成29年に当初計画を策定し、令和4年に実施した当初計画の評価・検証を踏まえ、令和6年3月に計画の見直しを行いました。

都市再生特別措置法に基づく届出制度については、こちらをご覧ください(電子届出可能)。

土浦市立地適正化計画(H29.3策定版)及びその評価・検証

 

計画区域

計画区域は土浦市全域です。

地図から立地適正化計画の区域の詳細を確認する際は「つちうらマップ」をご利用ください。

つちうらマップリンクボタン

 

都市再生特別措置法に基づく届出

土浦市立地適正化計画で定めた居住誘導区域、都市機能誘導区域の外で一定規模以上の建築行為などを行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設の廃止などを行う場合は、都市再生特別措置法の規定に基づく届出が必要となります。

※令和6年8月より、電子による届出受付を始めました。

 

届出対象行為(居住誘導区域外)

開発行為

  • 3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で1,000m2以上の規模のもの

※寄宿舎、有料老人ホームについては、本市においては届出不要です。

建築等行為

  • 3戸以上の住宅等の新築
  • 3戸以上の住宅等への建築物の改築または用途変更

 

届出対象行為(都市機能誘導区域外)

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

届出対象行為(都市機能誘導区域内)

  • 誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合

 

届出の方法

電子届出または窓口・郵送でご提出ください。

※令和3年1月1日より届出の際の押印が不要となりました。

電子届出フォーム

区域 行為の内容
居住誘導区域外

開発行為

建築等行為

行為の変更

都市機能誘導区域外

開発行為

建築等行為

行為の変更

都市機能誘導区域内

誘導施設の休廃止



このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-9763
  • 【更新日】2025年11月26日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP