計画の概要
立地適正化計画とは、人口減少社会に対応したコンパクトプラスネットワークのまちづくりを実現するため、居住機能や都市機能(医療・福祉・商業、公共交通など)を誘導するものです。
土浦市では平成29年に計画を策定しており、令和5年に計画の見直しを行いました。
計画期間は、令和6年度(2024年)から令和15年度(2033年)までとしています。
土浦市立地適正化計画
計画の役割
(1)居住誘導区域の明示
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を示します。
(2)都市機能誘導区域の明示
医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し、集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る地域を示します。
(3)防災指針の明示
居住誘導区域及び都市機能誘導区域において、都市の防災に関する機能の確保に関する指針を示します。
計画区域
計画区域は土浦市全域です。
地図から立地適正化計画の区域の詳細を確認する際は「つちうらマップ」をご利用ください。
都市再生特別措置法に基づく届出
土浦市立地適正化計画で定めた居住誘導区域、都市機能誘導区域の外で一定規模以上の建築行為などを行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設の廃止などを行う場合は、都市再生特別措置法の規定に基づく届出が必要となります。
※令和6年8月より、電子による届出受付を始めました。
届出対象行為(居住誘導区域外)
開発行為
- 3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で1,000m2以上の規模のもの
※寄宿舎、有料老人ホームについては、本市においては届出不要です。
建築等行為
- 3戸以上の住宅等の新築
- 3戸以上の住宅等への建築物の改築または用途変更
届出対象行為(都市機能誘導区域外)
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出対象行為(都市機能誘導区域内(平成30年7月15日~))
- 誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合
届出の方法
電子届出または窓口・郵送でご提出ください。
※令和3年1月1日より届出の際の押印が不要となりました。
電子届出フォーム
区域 | 行為の内容 |
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居住誘導区域外 | |
都市機能誘導区域外 | |
都市機能誘導区域内 |