環境・交通・まちづくり

建築物省エネ法関係

適合性判定の適合義務

令和3年4月1日以降に新築・増改築で建築確認申請を行う床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)については、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、適合性判定通知書を添付しなければ確認済証の交付を受けることができません。

適合性判定通知書は土浦市以外でも登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受け、交付を受けることが可能です。 

届出義務

床面積300平方メートル以上の建築物(適合性判定対象建築物を除く)の新築・増改築については、工事着手の21日前までに市へ届出が必要です。

省エネ基準に適合していない場合は、必要に応じ指示等を行うことがあります。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

新築または増築、改築、修繕・模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合は、市の認定を受けることができ、認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能認定

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を市に申請することができ、認定を受けた建築物、その利用に関する広告物等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

<申請・届出一覧>

  対象建築行為 申請者    提出先等 適用基準
適合義務・適合性判定

特定建築物(床面積300平方メートル以上の非住宅)の新築

特定建築物の増改築(床面積300平方メートル以上)

※法施行前からの既存建築物については、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の2分の1を超える場合が対象

建築主

又は

登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定

エネルギー消費性能基準
届出 ※ 床面積300平方メートル以上の新築・増改築(適合性判定対象建築物を除く) 建築主 市へ届出 エネルギー消費性能基準
建築物エネルギー消費性能向上計画認定

新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修

用途・規模制限なし

建築主等    市へ申請 誘導基準
建築物エネルギー消費性能認定

現に存する建築物

用途・規模制限なし

所有者 市へ申請 エネルギー消費性能基準

 

 <届出に関する事項>

※届出は、正副2部お願いします。

※提出図書

届出書、委任状(任意様式)、各階平面図、断面図(矩計図)、空調機器表及び系統図、配置図、案内図、計算書、検討に使用した資料(例:面積算定用平面図・立面図、建具表、照明器具配置図、器具表、カタログ、エレベーター計画図等)

 

<関連ホームページについて>

国土交通省HP(建築物省エネ法関連)(新しいウインドウで開きます)

(主な内容)

・関係法令(法律、政令、省令、告示)

・様式(届出、申請書)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築指導課 建築係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2254・2488

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