住居表示地区(下記住居表示地区一覧参照)に建物を建てた場合、新築届を提出していただく必要があります。これは、住民票の住所となる建物の住居番号を決めるためです。したがって、新築届が提出されない場合、住民登録や印鑑登録ができませんのでご注意ください。申請されますとすぐに住居番号(住所)を設定し、町名表示板と番号表示板(青いプレート)をお渡しします。
■申請の時期
建物が建ちあがって外壁工事が完了し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期に申請してください。
申請は、所有者、代理人(建築業者等)のいずれでもかまいません。
■申請方法
申請の際は、下記の必要書類を揃えて受付窓口(総務課総務統計係)までお越しいただくか、電子申請をご利用ください。なお、郵送による受付は窓口での確認が必要なため行っておりません。遠方にお住まいの方で、郵送でのやり取りをご希望の方は事前に総務課までご相談ください。
1.建物その他の工作物新築届(窓口にも備えてあります)
2.公図(写し可)
3.建物の配置図(写し可)
電子申請
https://logoform.jp/form/gkP6/595066
(※注意事項)
・建築物等の確認申請や完了検査に関する届出とは異なりますので、ご注意ください。
・住所の表示は、申請を受けて初めて決まるものですので、事前に電話等で照会を受けましてもご回答できかねますのでご了承ください。
・住居表示地区以外の地区は、土地の地番が住所となりますので、新築届を提出していただく必要はありません。
住居表示制度では、それぞれの街区の外周を一定間隔の幅で区切ったフロンテージごとに基礎番号を付けています。この基礎番号を目安に、建物の主要な出入り口が接する基礎番号を住居番号としています。そのため、複数の建物の出入口が同じ基礎番号と接している場合は、それぞれの建物に同じ住居番号を付けることになり、住所の表記が同じになります。同じ住居番号を使用することで住所の表記が隣家と同じになると、郵便物の誤配など日常生活を送る上で不便が生じる場合があります。
以上のことから土浦市では、同住居番号に枝番号を付けることで同じ住居番号を解消できる枝番号制度を導入しています。
※住所の表示や枝番号はルールに沿って付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。