住居表示地区において同一の住居番号(住所)でお困りの方へ(住居表示における枝番号制度)

住居表示実施地区における現状

 住居表示実施地区では、町名、街区符号及び住居番号を組み合わせることで建物の住所を表しています。

 住居表示制度では、それぞれの街区の外周を一定間隔の幅で区切ったフロンテージごとに基礎番号を付けています。この基礎番号を目安に、建物の主要な出入り口が接する基礎番号を住居番号としています。そのため、複数の建物の出入口が同じ基礎番号と接している場合は、それぞれの建物に同じ住居番号を付けることになり、住所の表記が同じになります。同じ住居番号を使用することで住所の表記が隣家と同じになると、郵便物の誤配など日常生活を送る上で不便が生じる場合があります。

 以上のことから土浦市では、同じ住居番号でお困りの方を対象に、建物の所有者からお申し出があった場合、住居番号に枝番号を付けることで同じ住居番号を解消できる枝番号制度を導入しています。

(例1)街区における住居番号の付け方(枝番号を付けていない場合)

住居表示街区1

 

(例2)街区における住居番号の付け方(枝番号を付けた場合)

住居表示街区2

注意事項

・枝番号はルールに沿って付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。

・枝番号の付番は、住居表示実施地区を対象としていますので、地番で住所の表記をしている住居表示実施地区以外では枝番号の付番ができません。

・住居番号の変更を希望される場合は、「住居番号変更申出書」の提出が必要となります。総務課窓口にて受付しますので、詳しくは下記までお問合せください。

住居番号の変更申出を行い、住居番号を変更した場合、引っ越しのような物理的移動は伴いませんが、市民課にて申し出による住民異動手続き(住所変更手続き)が必要です。また、住所変更後の各種手続き(運転免許証、車検証など)も申請人の自己負担にて行う必要があります。

 

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ぺージID】P-20928
  • 【更新日】2024年12月13日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP