父母又はその一方が死亡した義務教育終了前の児童を養育している方に対して遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
所得制限はありません。この手当は土浦市独自の制度です。
支給額
両親死亡:1人につき 5,000円/月
片親死亡:1人につき 4,000円/月
対象児童
中学校修了まで
支給月
毎年3月、9月にそれぞれの月までの手当が支給されます。
支給日は、25日を予定しています。
手続きの方法
- 提出書類
父母又はその一方が死亡した場合や転入で新たに受給資格が生じたとき・・・「遺児手当支給申請書」の提出が必要です。
遺児手当支給申請書の記載内容に変更が生じたとき・・・「遺児手当内容変更届」の提出が必要です。
転出や父又は母が再婚したこと等で遺児手当の受給資格が喪失したとき・・・「遺児手当受給権喪失届」の提出が必要です。
※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。
- 提出先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
土浦市役所 こども未来部 こども政策課 児童福祉係
手続きに必要なもの
(1)亡くなったことを証明する書類(戸籍謄本等)
※亡くなった方が土浦市に住民登録をされていた場合は不要です。
(2)受給者名義の銀行口座番号
(3)受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)