物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもたちに1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。

土浦市では、令和8年2月13日から順次、支給を開始します。

こども家庭庁ウェブサイト「物価高対応子育て応援手当」

支給対象者

次のいずれかに該当する方

(1)令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月に出生した児童は10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者(児童手当の受給者)

(3)離婚(離婚調停中等も含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が新たに必要になった方

※(3)は、応援手当の受給者から応援手当を受け取っている場合、または応援手当がすでにこどものために費消されている場合は、支給対象となりません。

児童手当について

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給額

児童一人につき、2万円(1回限り)

支給時期・申請等

支給対象者 申請の有無 支給日
(1) 令和7年9月分・10月分の児童手当を土浦市から受給している方

不 要

令和8年2月13日(金)
(2) 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を土浦市で行った方 不 要 令和8年2月13日(金)
(3) 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を土浦市で行った方

必 要

申請日の翌月末までに順次支払い
(4) 離婚(離婚調停中等も含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が新たに必要になった方 必 要 申請日の翌月末までに順次支払い

(5) 公務員等で所属の官公庁から児童手当を受給している方

※9月30日に土浦市に住民登録がある方。ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当認定時に土浦市に住民登録のある方。

必 要 申請日の翌月末までに順次支払い

申請が不要な方(プッシュ型支給)

対象者

  • 令和7年9月分・10月分の児童手当を土浦市から受給している方
  • 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を土浦市で行った方

スケジュール

令和8年2月2日(月)    土浦市から案内はがきの送付

※案内はがきが届きましたら、支払内容をご確認ください。

※支給に係る申請は不要ですが、次の方は届け出が必要になります。

  1. 応援手当を希望しない方
  2. 支払先口座を解約又は名義変更された方
        1.  

※届出期限や届出方法は案内はがきをご確認ください。

令和8年2月13日(金)  児童手当の登録口座に支給(「ツチウラシブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」の名義です。)

申請が必要な方

対象者

  • 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を土浦市で行った方
  •  離婚(離婚調停中等も含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が新たに必要になった方

※上記の方は、児童手当の申請の際、応援手当の申請をお願いします。

  • 公務員等で所属の官公庁から児童手当を受給している方

※申請には、勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明が必要になりますので、職場の案内をご確認ください。

申請期間

令和8年2月2日(月)~令和8年3月31日(火)(必着)

※ただし、令和8年3月生まれの子及び、3月中に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方の申請期限は、令和8年4月30日(木)とします。

(申請先)〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所 こども政策課 児童福祉係

こども家庭庁のホームページ

こども家庭庁コールセンター

専用ダイヤル 0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

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  • 【更新日】2026年1月8日
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