物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を見舞う観点から、「茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金」として対象児童1人当たり5万円の支給を行います。(1回限り)
茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 の支給について(茨城県ホームページ)
〇 支給対象者 次のいずれかに該当する方
ひとり親世帯分(児童扶養手当受給者等)
(1)令和8年1月分の児童扶養手当の支給を土浦市から受けている方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※1
※1 児童扶養手当の申請をした場合に、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。
ひとり親世帯以外(児童手当受給者)の低所得の子育て世帯分
(3)令和8年1月分の児童手当の支給を土浦市から受けており、令和7年度(令和6年分)の市民税均等割が課税されていない方又は市民税均等割を免除された方
※令和8年1月分の児童手当の支給を受けている場合であっても、税申告等が済んでいない方は対象になりません。
ただし、令和7年度(令和6年分)の税申告を行った結果、市町村民税(均等割)が非課税であった場合、令和8年3月16日(月)まで(必着)に税申告を行った旨の申立書をこども政策課に提出してください。審査の結果、本給付金の支給対象となる可能性があります。期限を過ぎますと、本給付金を支給することができませんので、ご注意ください。
〇 支給額
児童1人あたり一律5万円(1回限りの支給)
○支給の手続き
令和8年3月19日(木)に、児童扶養手当の指定口座に振込みます。
※対象となる方には、3月4日(水)に支給についてのお知らせを送付します。
給付金の受給を希望しない方は、令和8年3月10日(火)までに受給拒否の届出書(ひとり親)をこども政策課まで持参又は郵送により提出してください。
指定口座の解約等があった方は、令和8年3月10日(火)までに「支給口座登録等の届出書(ひとり親)」をこども政策課まで持参または郵送により提出してください。
申請受付期間は令和8年3月5日(木)から令和8年4月30日(木)まで(必着)です。
申請される方は、次の書類をそろえて、こども政策課に持参または郵送により申請してください。
書類審査後、給付金の支給要件に該当する方へ、指定口座に振込みます。
【必要書類】
・給付金申請書(公的年金等受給者用)(公的年金等受給者用)
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
※既に、児童扶養手当の受給資格について、認定を受けている場合は添付不要です。
・簡易な収入(所得)額の申立書
※必ず、令和6年1月から令和6年12月までの収入または所得額が分かる書類(給与明細、公的年金証書、所得証明書等)を添付してください。
【収入額を申し立てる場合】
【所得額を申し立てる場合】
令和8年3月19日(木)に児童手当の指定口座に振込みます。
※対象となる方には、3月4日(水)に支給についてのお知らせを送付します。
給付金の受給を希望しない方は、令和8年3月10日(火)までに受給拒否の届出書(ひとり親以外)を、こども政策課まで持参又は郵送により提出してください。
指定口座の解約等があった方は、令和8年3月10日(火)までに支給口座登録等の届出書(ひとり親以外)を、こども政策課まで持参又は郵送により提出してください。