軽自動車税納税通知書について、軽自動車の種別が事業用として登録されている車両を、誤って自家用として登録し課税している事案が発生いたしました。また、過年度分(5年)を調査した結果、誤りが判明いたしました。
原因といたしましては、軽自動車税システムの設定誤りにより、本来は事業用で登録されるところ、自家用で登録されたことから課税誤りが発生したものです。
今回課税誤りが判明した方々におかれましては、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
対象の方には、個別に通知をお送りしておりますので、確認をお願いいたします。今後は確認漏れを防ぐため、システムの改修及び職員によるチェック体制の強化に努めて参ります。