認定農業者制度及び認定新規就農者について

制度の概要

 認定農業者及び認定新規就農者については、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画が認定されることで、これらの認定を受けた農業者は低利資金の融資等の農業経営に対する支援を受けることができます。

認定基準

認定農業者

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。これらの要件を全て満たす必要があります。

1 その計画が土浦市の基本構想に照らして適切であること。

(1)年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)

(2)年間農業所得:580万円程度(主たる農業従事者1人当たり)

2. その計画が達成される見込みが確実であること。

3. その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

認定新規就農者

1. 新たに農業経営を開始する又は農業経営を開始してから5年間を経過していないこと。

2. 2,000時間程度の年間労働時間、及び250万円程度の年間労働所得を目標に掲げた計画であること。

3.年間農業従事日数が150日以上であること。

4.就農前の時点で、青年等就農計画において売上の過半を占める品目について、農家、農業法人、農業教育機関等において、
  通算期間が概ね1年以上であるとともに、年間150日間以上かつ年間1,200時間以上の実務研修又は実務経験を行うこと。

5.青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。

認定の手続き

 認定を受けようとする農業者は、土浦市に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」または「青年等就農計画」を提出する必要があります。

1 農業経営の現状

2 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)

3 生産方式の合理化の目標(機械施設の導入、ほ場の集約化、新技術の導入等)

4 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)

5 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入、雇用の活用、家族経営協定の締結等)

6 目標を達成するためにとるべき措置

認定までの流れ

1 申請書等の提出

 次にあげる申請書等について、指定された期日までに土浦市農業再生協議会事務局(農林水産課)に提出していただきます。提出期日については、お問合せください。

・農業経営改善計画認定申請書または青年等就農計画認定申請書

・個人情報の取り扱いに関する同意書

・確定申告書・決算書等の写し(前年の所得確認用)

・登記簿の写し(法人のみ)

2 事前審査

 提出いただい申請書等の内容について事前に確認し、市および、土浦地域農業改良普及センター職員による相談会を行います。

 相談会後、指摘のあった事項を修正のうえ、最終の申請書を作成・提出いただきます。

3 本審査

 申請内容について、土浦市内の農業関係機関代表者からなる土浦市農業再生協議会幹事会で審査します。

4 認定及び認定書の発行

 審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

提出書類ダウンロード

・農業経営改善計画認定申請書(Excel)

・農業経営改善計画認定申請書(PDF)

・農業経営改善計画認定申請書記入例(PDF)

・記載方法

・(参考)備考

・個人情報の取り扱いに関する同意書

土浦市以外の市町村でも営農されている方へ

 令和2年4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、茨城県や国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
 なお、現時点ですでに土浦市で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて茨城県や国への認定申請を行う必要はありません。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農林水産課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 農政係⇒内線2708・2709・2710 振興係⇒内線2711・2712 農村整備係⇒内線2714・2715

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  • 【更新日】2026年10月21日
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