制度の概要
認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。これらの要件を全て満たす必要があります。
1 その計画が土浦市の基本構想に照らして適切であること。
(1)年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)
(2)年間農業所得:580万円程度(主たる農業従事者1人当たり)
2. その計画が達成される見込みが確実であること。
3. その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、土浦市に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1 農業経営の現状
2 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
3 生産方式の合理化の目標(機械施設の導入、新技術の導入等)
4 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
5 農業従事の態様等の改善の目標(雇用の活用、家族経営協定の締結等)
6 目標を達成するためにとるべき措置
認定までの流れ
1 申請書等の提出
次にあげる申請書等について、指定された期日までに土浦市農業再生協議会事務局(農林水産課)に提出していただきます。提出期日については、お問合せください。
・農業経営改善計画認定申請書
・個人情報の取り扱いに関する同意書
・確定申告書・決算書等の写し(前年の所得確認用)
・登記簿の写し(法人のみ)
2 事前審査
提出いただい申請書等の内容について事前に確認し、市および、土浦地域農業改良普及センター職員による相談会を行います。
相談会後、指摘のあった事項を修正のうえ、最終の申請書を作成・提出いただきます。
3 本審査
申請内容について、土浦市内の農業関係機関代表者からなる土浦市農業再生協議会幹事会で審査します。
4 認定及び認定書の発行
審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。
提出書類ダウンロード
・記載方法
土浦市以外の市町村でも営農されている方へ
令和2年4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、茨城県や国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点ですでに土浦市で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて茨城県や国への認定申請を行う必要はありません。