一定規模以上の建築物の建築行為や工作物の築造をする際は、工事に着手する前に、その計画が建築基準法及び関係法令に適合しているかどうか、建築主事または民間の指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。
建築確認申請の電子申請について
令和8年1月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が提供している「ICBA電子申請受付システム」を使用した、建築基準法に基づく「建築確認申請」の電子申請の受付を開始します。
電子申請受付システムの概要・申請方法・システムログインはこちら
電子申請の方法
事前に、ICBAのホームページから「ICBA電子申請受付システム」の新規アカウント登録を行ってから、申請してください。
また、電子申請受付システム操作説明書(申請者用)については、ICBAのホームページからダウンロードして下さい。
電子申請の対象手続き
- 建築物:すべての建築物
- 昇降機:すべての昇降機
- 工作物:法第88条第2項を除く工作物
- 上記に係る計画変更
電子申請における注意点
- 留意事項をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
- 原則として事前審査を実施します。申請手数料は,事前審査完了後(不備があった場合の図書修正等を含む。)に納付してください。
- 申請手数料について納付書払いのみとなります。
(申請手数料の金額は紙申請の場合と同額です。) - 申請手数料納付が確認され、引受承諾をした日が受付日となります。
(建築基準法第6条第4項における受理した日、もしくは建築基準法第18条第3項における通知を受けた日) - 質疑応答等は電子申請受付システム上で行います。
なお、必要に応じて、電話連絡する場合がございますので、予めご了承ください。 - オンライン申請による確認済証は「電子交付のみ」となります。
(紙による交付を希望される方は従来通り紙媒体による申請を行ってください。) - 電子申請受付システムに保存されたデータを、申請者がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。
土浦市に建築確認申請を提出する場合は、下記のとおり手続きをお願いします。
建築計画概要書及び建築確認申請の事前審査受付
建築確認申請の受付前に、敷地や道路の現地調査や関係各課の合議を行うため、建築計画概要書および公図の提出をお願いします。
また、土浦市では確認審査を円滑に運用するため、建築確認申請の事前審査を行っていますので、ご協力をお願いします。
【提出物】
- 建築計画概要書 1部
- 公図(写しでも可) 1部
- 確認申請書および図面 1部
- 建築工事届 1部
建築確認申請の受付
建築計画が建築基準法及び関係規定に適合しているか審査を行います。
申請手数料については、こちらをご覧ください。(手数料の納入は建築指導課窓口で行います。)
【提出物】
- 確認申請書及び図面 2部(消防同意が必要な場合は3部)
- 建築計画概要書、公図(写しでも可)、建築工事届 各1部 ※事前に提出している場合は不要
確認済証の交付
建築計画が建築基準法および関係規定に適合していると認められる場合は、確認済証を交付します。
注意事項
- 関係法令の許可や協議が必要な場合は、必ず許可証や協議書の写しを添付してください。
- 建築計画によっては上記とは別に書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
- 各指導要綱による事前協議が必要な場合は、確認申請の受付前に事前協議を完了する必要があります。協議時間を要しますのでご注意ください。
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