市議会の権限

 市議会には、市民を代表する機関として、多くの権限が与えられています。

◆ 議決権

 市議会の最も基本的な権限であり、市の条例の制定・改正・廃止、予算の認定・決定、重要な契約の締結について、原案可決・修正・否決いずれかの結論を下します。

◆ 選挙権・同意権

 議長、副議長、選挙管理委員会委員などの選挙や、市長が副市長、教育委員会委員、監査委員などを選任する際に同意を与える権限です。

◆ 調査・検査・監査請求権

 市政が正しく運営されているかどうか、市議会独自で調査を行える権限です。地方自治法の第100条に規定されていることから「百条調査権」とも言われています。

◆ 意見書提出権

 市の公益に関することについて、政府や県の関係機関に対し、市議会としての意思表示として意見書を提出できる権限です。

◆ 請願・陳情の受理権

 市政に対する市民の皆さまからの要望などを、請願書、陳情書という文書の形で受理します。受理された請願・陳情は、関係する委員会で慎重に審査され、採択された場合には、市長などに対してその実現を求めます。

問い合わせ先

議会事務局

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274

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  • 2024年10月10日
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