環境・交通・まちづくり

耐震改修促進法関係


大切な命や財産を守るため平成7年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」施行されました。
さらに,建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)が,関係政省令及び国土交通大臣が定める基本方針とともに,平成18年1月26日に施行されました。

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概要

○特定建築物の場合
  1. 所有者は、耐震診断と必要に応じ耐震改修の努力義務。
  2. 所管行政庁から、指導・助言。
  3. 規模により、指示・報告・検査。
  4. 指示に従わない特定建築物を公表。
○建築物全般の場合(住宅も含む)
  1. 耐震改修の計画認定の申請が出来る。
  2. 既存不適格建築物の制限を緩和。
  3. 耐火建築物の制限を緩和。
  4. 建築確認手続きの簡素化。
  5. 住宅金融公庫の貸付金利引下げ。
○その他
  1. 報告徴収、立入検査に対する罰則。
  2. 耐震改修支援センターによる情報提供。
  3. 倒壊危険性の高い建築物には、建築基準法による改修命令・罰則。

◆特定建築物の種類
指導・助言の対象となる主な建築物
指示の対象となる主な建築物
小学校、中学校等:
   階数2以上かつ1,000m2以上
体育館:
   階数1以上かつ1,000m2以上
老人ホーム等:
   階数2以上かつ1,000m2以上
幼稚園、保育所:
   階数2以上かつ500m2以上
危険物の貯蔵場、処理場等:
   一定数量以上を貯蔵
小学校、中学校等:
   階数2以上かつ1,500m2以上
体育館:
   階数1以上かつ2,000m2以上
老人ホーム等:
   階数2以上かつ2,000m2以上
幼稚園、保育所:
   階数2以上かつ750m2以上
危険物の貯蔵場、処理場等:
   500m2以上
階数3以上かつ1,000m2以上の下記建築物
階数3以上かつ2,000m2以上の下記建築物
学校、卸売市場、工場、事務所、賃貸住宅(共同住宅)、寄宿舎、下宿、道路を閉塞させる恐れがある建築物
 
運動施設(ボーリング場、スケート場、水泳場等)、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、集会場、展示場、ホテル、旅館、博物館、図書館、物品販売業の店舗(百貨店、マーケット等)、遊技場、公衆浴場、飲食店、
料理店、サービス業を営む店舗(銀行等)、駐車施設、公益建築物(郵便局、保健所、税務署)、旅客の乗降・待合施設(車両、船舶、航空機)


□既存不適格等
特定建築物
多数の者が利用する、一定規模以上の、耐震関係規定の既存不適格建築物。
既存不適格建築物
建設時の規定には適合していたが、現在の規定に適合していない建築物。
既存不適格建築物の制限緩和
柱や壁の増大または新設による増築。
形状の変更を伴わない改築。
上記の増築・改築や大規模な修繕・模様替に対し、既存不適格建築物を適法に、改善しなくても良い。(但し、耐震関係以外の不適格事項には、以前よりも大きくならず、かつ適法事項が逆に違法とならないこと)
耐火建築物の制限緩和の条件
壁、柱、梁が(準)不燃材料で造られ(覆われ)ていること。
構造耐力上主要部材の模様替前の状態での長期安全性の確認。
自動火災報知設備の設置。

フロー

 


建築物の耐震改修を行おうとする方は,耐震改修計画について特定行政庁に認定を申請することができます。特定行政庁は耐震改修計画の内容を審査し認定を行います。

認定を受けたときのメリット

  1. 建築確認等の手続きの特例
    建築確認が必要な改修工事であっても,確認申請手続きが不要となり,手数料も免除されます。
    ※完了手続きは必要
  2. 建築基準法の特例
    耐震規定以外の不適格事項の存続がやむを得ないと認められる場合,既存不適格建築物の制限や耐火建築物に係る制限が緩和されます。
  3. 耐震改修工事資金の貸付の特例
    計画の認定を受けて住宅の耐震改修を行うものに対して政府系金融機関から長期低利の融資を受けることができます。融資を行う金融機関は次のとおりです。融資の用件は金融機関ごとに異なります。

  • 住宅金融公庫
  • 日本政策投資銀行
  • 沖縄振興開発公庫
  • 中小企業金融公庫
  • 国民生活金融公庫

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築指導課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 建築係⇒内線2254・2488・2408 宅地係⇒内線2334・2362 

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