国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外転出をする際に、事前に手続きをすることで引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。

国外への転出届と併せて手続きをしてください。国外への継続利用手続きを行ったカードは、国外へ転出した旨及び国外転出予定日を記載してお返しします。

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

 

対象者

以下のすべての条件を満たしている方

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 国外転出日が、国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方

 

注意

設定した暗証番号が合っていた場合、手続きが可能です。もし、暗証番号が誤っていると初期化の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

 

本人または法定代理人が手続きを行う場合

即日で手続きが完了します。なお、手続きの際に暗証暗号の入力が必要です。

別世帯の法定代理人や成年後見人の場合は、戸籍謄本等の代理権を証する書類が必要です(本籍地が土浦市で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要)。

 

同一世帯員が手続きを行う場合

国外転出(同一世帯)委任状 [PDF形式/147KB]と来庁者の官公署発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入・封緘した上でお持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

 

本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合

本人と同一世帯ではない任意代理人による手続きを希望される場合は、照会書兼回答書の持参がなければ即日での手続きはできません。また、本人と同世帯の方でも、国外への転出届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、照会書兼回答書の持参がなければ電子証明書の発行手続きを即日で行うことはできません。

照会書兼回答書が必要になります。国外への転出届出前に窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書と申請書を郵送しますので、受け取り後に以下の必要書類を持参のうえ代理人の方がご来庁ください。なお、照会書兼回答書は転送不可にて住民登録上の住所地へ送付いたします。送付から到達までには数日かかりますので、余裕をもってご申請ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 窓口係⇒内線2286・2289 戸籍係⇒内線2287

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  • 【更新日】2024年11月8日
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