国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法等について

日本国籍をお持ちで、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録があった方は、国外転出していてもマイナンバーカードの交付申請ができます。

 

1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請

(1)交付申請書の提出

 
提出場所(以下のいずれか) 提出するもの 申請方法

・本籍地の市区町村

・本籍地以外の市区町村
(一時滞在地等)

・在外公館

【国外転出者用】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書

【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

来庁もしくは

郵送

※ 国外転出者向けマイナンバーカードは本籍地市区町村で管理されます。本籍地がわからない場合は申請ができません。

※ 提出のあった書類に不備等があった場合、メールや電話で申請者に連絡します。交付申請書に記入するメールアドレスや電話番号は、誤りのないようにしてください。

※ 申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
 (例)申請場所:一時滞在地の市区町村 受取場所:在外公館

(2)交付通知メールを受信

マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から、交付通知メールを送信します。(電話で連絡する場合もあります。)

※ 申請後、2~3か月程度かかります。

(3)受取場所で受け取る(対面)

交付通知メールを受け取りましたら、以下の本人確認書類を持参して、あらかじめ指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。

※ 代理人へのマイナンバーカードの交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
交付申請者が15歳未満の方又は成年被後見人の場合は、本人とともに法定代理人(親権者、成年後見人)の方の同行が必要です。

 土浦市で受け取る場合

 有効な旅券 (再交付申請の場合は旧マイナンバーカードも持参してください。)

 土浦市以外の市区町村で受け取る場合

 それぞれの市区町村にお問い合わせください。

 在外公館で受け取る場合

 有効な旅券 (再交付申請の場合は旧マイナンバーカードも持参してください。)

 

手数料について

初回交付手数料:無料

※以下の場合、再交付手数は有料(個人番号カード800円、電子証明書200円)です。

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
≪納付方法≫
交付申請の方法 手数料の納付方法
交付申請書を本籍地の市区町村に来庁して提出 交付申請書提出時に納付
交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出 本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る マイナンバーカードの受け取り時に納付
在外公館でマイナンバーカードを受け取る 土浦市が本籍地の場合は、以下のいずれかの方法で納付してください。

・国内にいる親戚や友人等が、代わりに納付

・口座振り込みによる納付

※手数料の納付が必要な場合は、本籍地の市区町村から、事前に手数料の納付案内のメールをします。手数料の納付が確認でき次第、受け取り場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。

 

申請後、カードを受け取る前に申請内容に変更が生じた場合
  • カードの記載内容(氏名、生年月日、性別)に変更がある場合

本籍地市区町村にお問い合わせください。

  • 本籍地の市区町村が変更になる場合

再度、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)

  • 申請時に登録したメールアドレスを変更した場合

本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メールのいずれかの方法で変更届を提出してください。

  • カードの受取場所を変更する場合

本籍地市区町村へお問い合わせ、又は窓口・メール・郵送いずれかの方法で受取場所変更申出書を提出してください。

  • カードの交付申請を取り消す場合

本籍地市区町村へお問い合わせ、又は窓口・メール・郵送いずれかの方法で取消申出書を提出してください。

  • 国内に転入した場合

再度、転入先の市区町村に対し、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)

2 マイナンバーカードの再交付の申請(紛失や損傷した場合)

マイナンバーカードを紛失・損傷した場合等は再交付申請ができます。

 
提出場所(以下のいずれか) 提出するもの 申請方法

・本籍地の市区町村

・本籍地以外の市区町村
(一時滞在地等)

・在外公館

【国外転出者用】個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書

【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

・【損傷した場合】損傷等したマイナンバーカード

・【紛失した場合】マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)

来庁のみ

※ 再交付申請書等提出後、マイナンバーカード受け取りまでの手順は、1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請 と同様です。

※ 手数料についてはこちらをご確認ください。

3 電子証明書の有効期限到来に伴う更新

国外転出者向けのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間満了日の1年前から更新することができます。(有効期限満了の3か月前に、J-LISから更新案内がメールで通知されます。)

本籍地市区町村で手続きする場合

本人もしくは法定代理人が来庁してお手続きしてください。

  • 更新対象者のマイナンバーカード
  • 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
在外公館で手続きする場合

新しいマイナンバーカードを発行します。

交付申請書の提出が必要になります。1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請 と同様です。

4 暗証番号の変更・再設定

本籍地市区町村で手続きする場合

本人もしくは法定代理人が来庁してお手続きしてください。

  • 対象者のマイナンバーカード、有効な旅券
  • 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
在外公館で手続きする場合

※ 暗証番号の変更ではなく、再設定を行います。

※ 在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードを預かり、本籍地の市区町村へ送付します。

本人もしくは法定代理人が手続きしてください。

  • 対象者のマイナンバーカード
  • 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

5 マイナンバーカードの記載事項の変更

マイナンバーカードの記載内容(氏名等)に変更があった場合は、以下の手続きが必要です。

本籍地市区町村で手続きする場合
  • 記載内容の変更が必要なマイナンバーカード
  • 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
在外公館で手続きする場合

新しいマイナンバーカードを発行します。

交付申請書の提出が必要になります。1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請 と同様です。

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  • 【ぺージID】P-20249
  • 【更新日】2025年4月1日
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