日本国籍をお持ちで、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録があった方は、国外転出していてもマイナンバーカードの交付申請ができます。
1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請
(1)交付申請書の提出
提出場所(以下のいずれか) | 提出するもの | 申請方法 |
---|---|---|
・本籍地の市区町村 ・本籍地以外の市区町村 ・在外公館 |
来庁もしくは 郵送 |
※ 国外転出者向けマイナンバーカードは本籍地市区町村で管理されます。本籍地がわからない場合は申請ができません。
※ 提出のあった書類に不備等があった場合、メールや電話で申請者に連絡します。交付申請書に記入するメールアドレスや電話番号は、誤りのないようにしてください。
※ 申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:一時滞在地の市区町村 受取場所:在外公館
(2)交付通知メールを受信
マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から、交付通知メールを送信します。(電話で連絡する場合もあります。)
※ 申請後、2~3か月程度かかります。
(3)受取場所で受け取る(対面)
交付通知メールを受け取りましたら、以下の本人確認書類を持参して、あらかじめ指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。
※ 代理人へのマイナンバーカードの交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
交付申請者が15歳未満の方又は成年被後見人の場合は、本人とともに法定代理人(親権者、成年後見人)の方の同行が必要です。
土浦市で受け取る場合
有効な旅券 (再交付申請の場合は旧マイナンバーカードも持参してください。)
土浦市以外の市区町村で受け取る場合
それぞれの市区町村にお問い合わせください。
在外公館で受け取る場合
有効な旅券 (再交付申請の場合は旧マイナンバーカードも持参してください。)
手数料について
初回交付手数料:無料
※以下の場合、再交付手数は有料(個人番号カード800円、電子証明書200円)です。
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
交付申請の方法 | 手数料の納付方法 | |
---|---|---|
交付申請書を本籍地の市区町村に来庁して提出 | 交付申請書提出時に納付 | |
交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出 | 本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る | マイナンバーカードの受け取り時に納付 |
在外公館でマイナンバーカードを受け取る | 土浦市が本籍地の場合は、以下のいずれかの方法で納付してください。
・国内にいる親戚や友人等が、代わりに納付 ・口座振り込みによる納付 ※手数料の納付が必要な場合は、本籍地の市区町村から、事前に手数料の納付案内のメールをします。手数料の納付が確認でき次第、受け取り場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。 |
申請後、カードを受け取る前に申請内容に変更が生じた場合
- カードの記載内容(氏名、生年月日、性別)に変更がある場合
本籍地市区町村にお問い合わせください。
- 本籍地の市区町村が変更になる場合
再度、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)
- 申請時に登録したメールアドレスを変更した場合
本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メールのいずれかの方法で変更届を提出してください。
- カードの受取場所を変更する場合
本籍地市区町村へお問い合わせ、又は窓口・メール・郵送いずれかの方法で受取場所変更申出書を提出してください。
- カードの交付申請を取り消す場合
本籍地市区町村へお問い合わせ、又は窓口・メール・郵送いずれかの方法で取消申出書を提出してください。
- 国内に転入した場合
再度、転入先の市区町村に対し、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)
2 マイナンバーカードの再交付の申請(紛失や損傷した場合)
マイナンバーカードを紛失・損傷した場合等は再交付申請ができます。
提出場所(以下のいずれか) | 提出するもの | 申請方法 |
---|---|---|
・本籍地の市区町村 ・本籍地以外の市区町村 ・在外公館 |
・【国外転出者用】個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 ・【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 ・【損傷した場合】損傷等したマイナンバーカード ・【紛失した場合】マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付) |
来庁のみ |
※ 再交付申請書等提出後、マイナンバーカード受け取りまでの手順は、1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請 と同様です。
※ 手数料についてはこちらをご確認ください。
3 電子証明書の有効期限到来に伴う更新
国外転出者向けのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間満了日の1年前から更新することができます。(有効期限満了の3か月前に、J-LISから更新案内がメールで通知されます。)
本籍地市区町村で手続きする場合
本人もしくは法定代理人が来庁してお手続きしてください。
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
在外公館で手続きする場合
新しいマイナンバーカードを発行します。
交付申請書の提出が必要になります。1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請 と同様です。
4 暗証番号の変更・再設定
本籍地市区町村で手続きする場合
本人もしくは法定代理人が来庁してお手続きしてください。
- 対象者のマイナンバーカード、有効な旅券
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
在外公館で手続きする場合
※ 暗証番号の変更ではなく、再設定を行います。
※ 在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードを預かり、本籍地の市区町村へ送付します。
本人もしくは法定代理人が手続きしてください。
- 対象者のマイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
5 マイナンバーカードの記載事項の変更
マイナンバーカードの記載内容(氏名等)に変更があった場合は、以下の手続きが必要です。
本籍地市区町村で手続きする場合
- 記載内容の変更が必要なマイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。
在外公館で手続きする場合
新しいマイナンバーカードを発行します。
交付申請書の提出が必要になります。1 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請 と同様です。