1 放課後児童健全育成事業を実施する場合の届け出について
平成27年4月より、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を実施する事業者は、あらかじめ市町村長へ届け出ることにより、放課後児童健全育成事業を実施することができることとなりました。
事業実施にあたっては、本ページをよくお読みいただき、運営指針や遵守すべき基準及び各種届出事項を御確認のうえ、土浦市長に届出を行ってください。
なお、届出にあたっては事前に電話で日時を予約の上、ご来庁ください。
郵便での届出は受け付けておりませんので、ご注意ください。
2 放課後児童クラブ運営指針(こども家庭庁)
3 遵守すべき基準
土浦市内において、放課後児童健全育成事業を実施する事業者は、「土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」で定める基準を遵守する必要がありますので、必ず本市基準に適合するかを御確認ください。
4 事業開始の届出
放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者は、同法34条の8第2項及び児童福祉法施行規則第36条の32の6第1項の規定に基づき、「放課後児童健全育成事業開始届」により、あらかじめ土浦市に届け出てください。
書類に不備がある場合は、受付ができない場合がありますので、御不明な点がございましたら、保育課放課後児童係までお問い合せください。
〇添付書類
1.定款その他の基本約款(児童クラブ会則等)
2.運営規程(ただし、児童クラブ会則に含まれている場合は添付不要)
3.主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
4.職務の内容(上の名簿等に記載)
5.建物その他設備の図面(平面図等を添付)
6.収支予算書及び事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要)
事業開始年度当初の収支予算書と事業計画書。
事業の継続が可能で、放課後児童健全育成事業の目的に沿った収支予算・事業計画を立ててください。
7.安全計画及び緊急時対応マニュアル
5 事業変更の届出
開始届の記載内容から変更があった場合は、変更のあった日から1カ月以内に「放課後児童健全育成事業変更届」に必要な書類を添えて土浦市に届け出てください。
6 事業廃止又は休止の届出
事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」を土浦市に届け出てください。
現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。
現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。
8 届出手続について
(1)提出先
土浦市こども未来部保育課放課後児童係(ウララ2ビル8階)
代表電話番号:029-826-1111(内線5171)
(2)受付時間
土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
事前に電話で日時を予約の上、ご来庁ください。
(3)必要書類
開始届については添付書類1~7を全て揃えて提出してください。
変更届については変更事項により添付書類1~7のうち、適宜必要な書類を添えて提出してください。